協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
1 資格を喪失した時の標準報酬月額
2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額
のどちらか少ない額と規定されています。
平成23年9月30日時点のおける全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は28万円だったため、平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限も、平成23年度と変わらず、28万円となります。
熊本県熊本市の社会保険労務士(社労士)事務所 助成金、社会保険・労働保険手続、就業規則作成・変更、給与計算、労務管理、介護事業支援などを行っております。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
1 資格を喪失した時の標準報酬月額
2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額
のどちらか少ない額と規定されています。
平成23年9月30日時点のおける全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は28万円だったため、平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限も、平成23年度と変わらず、28万円となります。
当事務所のサービスエリアは、熊本市を中心に、熊本市郊外、宇城市、宇土市、菊陽町、大津町、合志市、八代市、山鹿市、宇城市、天草市、水俣市と熊本県全域および福岡市を中心とする福岡主要地域(福岡市、北九州市、久留米市、小倉、門司、博多、筑紫野、大宰府)、九州主要都市(長崎、大分、佐賀、鹿児島)まで対応致します。 ※助成金に関しては全国対応致します。
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|---|---|
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代表 社会保険労務士 AFP 三浦修
〒862-0969 熊本市良町2丁目8-8 田迎ビル101(地図)
TEL 096-202-1947
FAX 096-202-1948
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