熊本県熊本市の社会保険労務士(社労士)事務所 助成金、社会保険・労働保険手続、就業規則作成・変更、給与計算、労務管理、介護事業支援などを行っております。

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助成金申請・コンサルティング

助成金受給事例多数!
ノウハウと経験をもとにあなたの助成金受給の可能性を拡げるコンサルティング型助成金支援

助成金申請・コンサルティング業務のご案内

コンサルティング型助成金支援で受給の可能性と受給額をUPさせませんか?

当事務所は助成金には特に力を入れております。

実績ではそれなりの件数を行なっております。全国、北は北海道から南は熊本(人吉)まで(南は沖縄までといいたいところですが)創業の支援を行なっております。

本来の起業(創業)に関する助成金を多くの方に知っていただきたいと思っております。

起業(創業)助成金は税務・会計、また会社法の知識、もちろん労働法の知識などを必要としており、簡単に答えが出ないといった現状があるようです。

私たち様々な角度から検証し、助成金の活用方法を見出します!!

創業時の助成金について詳しくは「創業助成金支援ラボfrom熊本」をご覧ください。

助成金専門サイト

報酬額について

各種助成金の的確判断、申請業務

助成金種別 報酬額 報酬額(顧問時
厚生労働省の助成金 お客様の得られる
助成金の15%~
お客様の得られる
助成金の10%~
経済産業省等の補助金 お客様の得られる
助成金の25%~
お客様の得られる
助成金の20%~

※ 顧問業務引受後は5%割引
※ 着手時に上記予想額の1割(8万円に満たない時は8万円)か8万円のどちらか低い金額をいただきます。

助成金無料診断のご案内~まずは無料診断を受けてみませんか?~

助成金受給事例多数!
ノウハウと経験をもとにあなたの助成金受給の可能性を多角的に診断します!

平成20年8月に現事務所を開設以来、たくさんの創業系助成金の支援を行ってまいりました。
創業系の助成金は一般的には難しいといわれる中、どうして多くの実績を出すことができたのか?(実績はこちら

それは助成金について様々な角度からご提案を行っているからです。
ストレートでは受給でないものでも、若干工夫することで貰えたり、様々な助成金の組み合わせで大きな助成金が受給できる場合があるのです。

最初からあきらめるより、可否診断をする(弊社が情報をいただく)ことにより、新たな助成金の道、また効率のよい経営の道が開けるかもしれません。助成金を受給したいとお考えであればまずは無料助成金受給可否診断をお試しください。

このような方へおすすめです

  • 助成金のことがわからない方
    ・・・受給の可能性や効率の良い経営の道が開けるかもしれません。
  • どんな助成金なら受給できるのか?とお考えの方
    ・・・受給できる可能性のある助成金が見つかるかもしれません。
  • 助成金をもらえるのだろうか?
    ・・・助成金受給の可能性が見えてくるかも知れません。
  • 助成金の受給を一度あきらめた方
    ・・・ストレートでは受給でないものでも、若干工夫することで貰える場合もあります。
  • もっと多くの助成金をもらいたいとお考えの方
    ・・・複数の助成金の組み合わせで助成額が増えることもございます。
  • これから起業・創業しようとしている方
    ・・・助成金は起業・創業前の取り組みで受給可否が決まることもあります。

「助成金をもらえるだろうか?」と受給の可能性を探っている事業者の方から、「どの助成金がいいのだろうか?」と助成金の選定を迷われている方、「今まで助成金のことを全く知らなかった」と初歩的な疑問を抱える方、これから創業・起業する方まで幅広く対応致します。

助成金受給事例一覧(認定申請中含む)

ご参考までに助成金受給サポート事例をご紹介させていただきます。
各項目をクリックすると、助成金受給事例の詳細がご覧いただけます。ワンポイントアドバイス等も掲載しておりますので、ぜひお役立て下さい。
※助成金専門サイトへジャンプします。

※2011年7月現在

助成金の種類

助成金の手続きは「コンサルティング型」と「手続き型」に大きく分かれます。
また助成金はタイミングが非常に重要でありますので、事前に情報を取得し、助成金受給の準備をすることは非常に大切になります。

「コンサルティング型」と「手続き型」の違い

コンサルティング型の助成金は創業時や新規事業の開始時、設備投資を伴う際などのタイミングで助成金のチャンスが生まれます。
弊社が得意とする「創業(起業)支援の助成金」はぜひ以下HPを御覧ください。

「コンサルティング型」の助成金

地域再生中小企業創業助成金

地域再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。

高年齢者等共同就業機会創出助成金

45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して新たに法人を設立し、労働者を雇い入れ、継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成されます。

中小企業基盤人材確保助成金

中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定を受けた中小企業者が、新分野進出等に伴い経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」という。)を雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合、又は基盤人材の雇入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合に、当該雇入れについて助成金が支給されます。

定年引上げ等奨励金

65歳以上への定年引き上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の廃止又は希望者全員を対象とする65歳前に契約期間が切れない安定的な継続雇用制度(65歳安定継続雇用制度)の導入を行う中小企業事業主に対して助成します。

中小企業雇用安定化奨励金

雇用する有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、労働協約又は就業規則により、正社員転換制度、正社員と共通の処遇制度又は正社員と共通の教育訓練制度のいずれかを導入し、実際に労働者に適用した中小事業主に対して支給される奨励金です。

介護基盤人材確保等助成金

新サービスの提供等に伴い、雇用管理改善に関連する業務を担う人材として特定労働者を雇い入れた場合に事業主(企業単位)に助成します。

「手続き型」の助成金

試行雇用(トライアル雇用)奨励金 

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。

実習型雇用支援事業

十分な技能及び経験を有しない求職者(緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間経過しても就職が決まっていない者)を原則6ヶ月間の有期雇用で受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズに合った人材に育成し、その後、常用雇用として雇い入れた事業主に奨励金等が支給されます。(各種様式はこちら)

特定求職者雇用開発助成金 

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者等を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。

派遣労働者雇用安定化特別奨励金

受け入れている派遣労働者を直接雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。

若年者等正規雇用化特別奨励金

年長フリーター等や内定を取り消された学生等を雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。

新卒者体験雇用奨励金

就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(1か月から3か月・有期雇用)として受入れる事業主に対して、新卒者体験雇用奨励金が支給されます。

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した事業主に対して奨励金が支給されます。

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

卒業後も就職活動中の新規学卒者を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用へ移行させた事業主に奨励金が支給されます。

建設業離職者雇用開発助成金

建設業に従事していた労働者を新たに雇い入れた建設業以外の事業主に対して助成金が支給されます。

介護未経験者確保等助成金

介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(週所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、事業主への支援として助成する制度です。

タイミングの重要性

助成金はタイミングは非常に大切な要素となっております。
例えば「先にハローワークに求人を出しておかなければならない」、「雇用する前に届出書を出しおかなければならなかった」など知らずにやってしまったおかげで助成金が受給できなかったということはよくあります。
最後までしりませんでした、であれば知らぬが仏で済まされますが、タイミングが悪かったことをあとで知ったときはショックが大きいようです。

このようなことがないように、事前のご相談をされることをオススメします。

創業(起業)時のときも同様、事前の問い合わせをおすすめします。

例えば、「登記上目的を誤って記載してしまった」「役員や出資の構成を間違った」「個人事業ではなく法人でやるべきだった」など色々と事前に抑えておくべきポイントはたくさんあるのです。
可能であれば税理士さんや司法書士さん、行政書士さんに相談される前に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか?

お問い合わせはこちら

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サービス提供エリア

当事務所のサービスエリアは、熊本市を中心に、熊本市郊外、宇城市、宇土市、菊陽町、大津町、合志市、八代市、山鹿市、宇城市、天草市、水俣市と熊本県全域および福岡市を中心とする福岡主要地域(福岡市、北九州市、久留米市、小倉、門司、博多、筑紫野、大宰府)、九州主要都市(長崎、大分、佐賀、鹿児島)まで対応致します。 ※助成金に関しては全国対応致します。

メインエリア 熊本市内および熊本市近郊
サービス可能エリア 熊本県全域(熊本市、宇城市、宇土市、益城、大津、菊陽、合志市、山鹿、玉名、八代、水俣、天草) 福岡県主要地域(福岡市、北九州、久留米、大牟田)および九州主要都市(長崎、佐賀、大分、鹿児島、宮崎、)

※熊本市内以外のお客様には別途交通費を頂く場合がございますので予めご了承くださいませ。

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代表 社会保険労務士 AFP 三浦修
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