〇国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第121号)
〇国民年金法施行令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令(平成23年政令第393号)
平成23年度分の基礎年金の給付費に関する国庫負担について、3分の1に1,000分の32を加えた率の国庫負担割合に基づく負担額のほか、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に規定する公債の発行による収入金を活用し、当該額と2分の1の国庫負担割合に基づく負担額との差額に相当する額を負担することとされた。〔公布の日(平成23年12月14日)施行〕
























